医療税務業務

多数の診療所の開設、医療法人の設立および税務業務に携わった経験を有します。

診療所開設業務

開業をご検討されている先生の多くは、独立開業されるまで従来の勤務を継続される方が多いかと思います。 診療所を設立するとなると資金調達・保険所等への申請などで大変な時間が取られる事となります。 ご多忙な先生の方のお役に立てる様に当事務所では診療所開設のための相談および代行業務を引き受けております。

【診療所開設報酬】

開設業務のみ 開設業務+税務顧問契約
診療所開設届 10万円 5万円(半額)+税務顧問料
保険医療機関指定申請 10万円 5万円(半額)+税務顧問料

※税務顧問契約を結んで頂ける場合、診療所開設代行報酬をお安くできお得です。

医療法人設立業務

医療法人設立は複雑であります。申請書の作成は知識と経験が必要となります。 当事務所では経験を有するスタッフにより設立代行業務を行っております。 医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されますので法人開院の9ヶ月位前までにご相談ください。

【診療所開設報酬】

医療法人設立代行業務のみ 医療法人設立代行業務+税務顧問契約
50万円 35万円+税務顧問料

※税務顧問契約を結んで頂ける場合、医療法人設立業務報酬をお安くできお得です。

診療所および医療法人の税務及び記帳代行業務

試算表及び総勘定元帳の作成・会計帳簿の記帳代行・会計処理に関する指導及び相談業務にいたる会計業務をはじめ、 最新の税制に基づいた法人税・所得税・事業税・住民税・消費税・固定資産税等の各種税務申告書及び届出書の作成にかかわるサービスを提供しています。

医療法人化のメリット
個人と法人の資金が明確に分けられ、経営管理がしやすくなります。
所得税の累進課税(所得が上がるほど税率が上がる。最高税率40%)から、法人税の2段階税率(所得金額800万円までは22%、800万円超は30%)への移行により税負担の軽減が計れます
院長は医療法人から給与をもらうこととなり、給与所得控除が受けられます。
院長の他、その家族に理事になってもらう事により役員報酬を支払うことができ、所得の分散をはかれます。
院長および理事である家族に対し退職時に退職金を支給することができます。(退職所得控除を受けられ又1/2課税となるので節税効果は大きいです。)
事業承継及び相続税対策を計画的に進めやすくなります。
一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険料が個人では一定額までしか控除が認められなかったものが、法人では全額費用とすることができます。
社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、請求額全額を受取ることができます。
医療法人化のデメリット
都道府県へ決算書を毎年提出する必要があり、事務手続きが煩雑となります。
医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されます。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。)
先生個人は役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の資金は自由に処分できなくなります。
交際費となる金額に上限が設けられます。

※医療法人化はメリットばかりではありません。個別の経営状況、収支状況等を充分に把握した上で具体的にシミュレーションする必要があります。 当事務所では一般的なご相談を無料で受けております。お気軽にご連絡下さい。